行商とは、露店や催し物場への出店など、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。以下のような行為をする場合は許可内容が「行商する」となっている必要があります。
❶古物市場に出入りして取引を行う
❷取引の相手方の住居に赴いて取引する
❸デパート等の催事場に出店する など
なお、「行商する」になっていても、古物の買い取り(受取り)については制限があり、古物商以外の一般の方(法人含む)からの買い取り(受取り)は、自身の営業所又は相手の住所(居所)でなければできないことになっています。また、古物商が行商をする場合は「許可証」の携帯が義務付けられており、古物商が従業員などに行商をさせる場合は、古物商はその従業員に「※行商従業者証」を携帯させなければなりません。
※「行商従業者証」は古物営業法施行規則により様式が定められています。
古物営業法が改正されます【平成30年10月24日施行】 平成30年10月24日以降は、事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができます。 |
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