<古物商許可関連ニュース>

古物営業法施行規則改正のお知らせ【令和7年10月1日施行】

2025年10月1日更新

古物営業法では、古物商に対して「取引の相手方の本人確認」と「取引時の帳簿等への記載」が義務付けられていますが、買い受ける物品の総額が1万円未満の取引の場合、この2つの義務が原則免除されており、例外的に盗難等の被害が多い一部物品(バイク、ゲームソフト、CD・DVD・BD類、書籍など)についてのみ、総額1万円未満の取引であっても、相手方の確認義務等の対象となっています。

 

今回の古物営業法施行規則の改正に伴い、令和7年10月1日から、これらの一部物品に下記4種類が追加されました(古物営業法施行規則第16条)。

  • エアコンディショナーの室外ユニット(室外機)
  • 電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線(家庭用の延長コードや充電ケーブルなどは除く)
  • グレーチング(金属製のものに限る)
山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
山形県天童市大字矢野目2529-2 行政書士佐藤陽介事務所
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