古物営業法が改正されました!平成30年10月24日から施行!
令和2年(2020年)4月1日から古物営業(古物商)の許可制度が変わります!

平成30年4月25日に「古物営業法の一部を改正する法律」が公布され、平成30年10月24日に1回、令和2年4月1日に1回の計2回に分けて施行されました。主な改正内容については下記のとおりとなります。なお、許可制度の改正が令和2年4月1日に施行されたことに伴い、これまで古物商許可を受けていた方でも令和2年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を警察署に届け出ていない場合は、令和2年4月1日に許可は失効し、同日以降は無許可営業となりますので、新たに新規許可申請が必要になります

 

【1回目】2018年10月24日から施行

1.営業制限の見直し

改正前 改正後

古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができない。

事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができる。

平成30年10月24日以降は、仮設店舗においても古物の買受けができるようになります。ただし、その場合は仮設店舗を営もうとする3日前までに「仮設店舗営業届出書」を仮設店舗の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

なお、仮設店舗とは、営業所以外の場所に一定の期間に限って設ける店舗であって、容易に移転できるもの(催事場のブース、車両を駐車して店舗として用いる出店、屋台等)とされています。

ダウンロード
仮設店舗営業届出書.pdf
PDFファイル 66.5 KB

2.欠格事由の追加

改正前 改正後
禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有することなどを欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できない。 暴力団員やその関係者、窃盗罪での罰金刑を受けた者を排除するため、許可の欠格事由を追加する。

平成30年10月24日以降に古物商の許可申請等をする場合は、「誓約書」は上記の改正後の欠格事由が追加されているものが必要になります。

▸欠格事由について詳しくはこちら

山形県の古物商許可申請書・誓約書・職歴書ダウンロード

3.簡易取消しの新設

改正前 改正後
許可を取り消すためには、古物商が3月以上所在不明であることなどを公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がある。 古物商等の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができる。

【2回目】2020年4月1日から施行

改正前 改正後
営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要がある。 主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りる。

これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後(令和2年(2020年)4月1日以降)は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で営業ができるようになります。

古物商許可を受けている方全員対象!現在、古物商を営んでいる方で、今後も引き続き営業を継続される方へのお知らせです!
重要!主たる営業所等届出手続きを忘れると許可が失効します!

上記の改正を受け、現在、古物商を営んでいる方で、今後も引き続き営業を継続される方は平成30年(2018年)10月24日から令和2年(2020年)3月31日までの間に「主たる営業所等届出書」を主たる営業所等を管轄する警察署に届け出ないと令和2年(2020年)4月1日に許可は失効し、同日以降は無許可営業になりますのでご注意下さい。

なお、平成30年(2018年)10月24日以降に新たに許可申請を行う方も許可取得後に届出書を提出する必要があります。

届出期間

  • 令和2年3月31日まで【終了しました】
!届出後もご注意下さい!

「主たる営業所等届出手続き」の提出後、当該提出日から令和2年(2020年)3月31日までの間に届出内容(営業所の増設や廃止、名称、住所変更等)に変更があった場合には、再度、「主たる営業所等の届出手続き」を行うとともに、古物営業法第7条の規定に基づく変更の届出を行う必要があります。この「再度の主たる営業所等の届出手続き」を行わない場合には、令和2年(2020年)4月1日に許可は失効し、改正後に改めて許可を申請・取得することとなりますのでご注意下さい。

届出先

◆主たる営業所等の所在地を管轄する警察署

  • 複数の都道府県で許可を受けている場合は、主たる営業所等を定め、その営業所等の所在地を管轄する警察署に届出を提出することになります。なお、その場合は、その他の都道府県に届出をする必要はありませんが、下記表のとおり新許可証の交付申請が必要になりますのでご注意下さい。
  • 一つの都道府県にのみ許可を受けている場合や、営業所等を一つしか持たない場合も届出は必要になります。
  一つの都道府県でのみ許可 複数の都道府県で許可
届出先 営業所等の所在地を管轄する警察署 主たる営業所等を定め、その営業所等の所在地を管轄する警察署

許可証の措置

「主たる営業所等届出書」を届け出れば、改正前の許可証が改正後の許可証とみなされます。 令和2年(2020年)4月1日から1年を経過する日までの間に、全ての旧許可証を添付して、主たる営業所等を管轄する警察署に新法許可に係る許可証の交付申請を行う必要があります。

提出書類

◆主たる営業所等届出書 1通

ダウンロード
主たる営業所等届出書その1.pdf
PDFファイル 76.6 KB
ダウンロード
主たる営業所等届出書その2.pdf
PDFファイル 69.1 KB
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