Q.古物商許可申請(手続き)について教えてください。
新たに古物の売買等を業(ビジネス)として始めようとするときは、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(実際の窓口は所轄警察署の生活安全課)に「許可申請書」と「添付書類」を提出して審査を受け、古物商許可を取得する必要があります。
古物商許可申請(手続き)について「古物商許可申請の方法」で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
やまがた古物商・産業廃棄物許可代行センター
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