❶破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
【解説】裁判所から破産手続き開始の決定(旧・破産宣告)を受けた者(=破産者)で、いまだ破産法にいう復権事由(裁判所による免責許可の決定が確定した場合など)に該当しないものをいいます。
❷禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者 |
【解説】以下の刑が確定した後、現実に刑の執行を終えたとき(=その執行を終わり)又は刑の時効完成などで刑の執行の免除を受けたとき(=刑の執行を受けることがなくなった日)から計算して5年を経過していない者は古物営業許可を受けることができません。なお、執行猶予が付いている場合は、猶予期間を経過したときに直ちに許可を受けることができます。
■「禁固以上の刑に処せられ」
刑法その他の日本のすべての法律の規定による禁固以上の刑(死刑、懲役、禁固)の言渡しが確定した場合をいいます。
■「第31条に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ」
古物営業法第31条に規定されている罪とは、無許可営業、許可の不正取得(虚偽申請)、名義貸し、公安委員会からの営業停止等の命令に対する違反になります。
■「刑法第235条、第247条、第254条、第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ」
刑法第235条、第247条、第254条、第256条第2項に規定する罪とは、窃盗罪、背任罪、遺失物等横領罪、盗品等有償譲受等の罪になります。
❸集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
【解説】上記に該当する者は、例として下記になります。
❹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの |
❺住居の定まらない者 |
【解説】正当な理由なく、許可申請の際に提出する住民票に記載されている住所に実際には住んでいない者が該当します。
❻第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) |
【解説】公安委員会から古物営業許可の取消処分を受けた者は、取消しの日から計算して5年を経過していない間は再び許可を受けることができません。許可の取消処分を受けたのが法人の場合は、その法人の役員も該当します。
❼第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの |
【解説】許可の取消処分を逃れる目的で「許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間」に自主的な廃業(古物営業の廃止)をしてしまえば、取消処分を受けることがなくなるので、結果的に5年を待たずに再び許可を受けることができてしまいます(上記❻参照)。そのような不正を排除するため、上記の期間に廃業(古物営業の廃止)をした場合でも、その日から計算して5年を経過しない間は再び許可を受けることができません。
❽心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
【解説】国家公安委員会規則で定めるものとは、「精神機能の障害により古物商の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」をいいます。
※わかりやすく解説するため、法令等に使用されている用語とは異なる用語を一部用いています。
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