Q.主たる営業所とその他営業所とは何ですか?


営業所が複数ある場合に、営業の本拠となるものを「主たる営業所」といい、それ以外の営業所を「その他営業所」といいます。営業所が1つの場合は自動的にそこが主たる営業所となります。

なお、古物商許可の申請先は主たる営業所の場所の所轄警察署になりますので、2つ以上の営業所を設置する場合はいずれかの営業所を主たる営業所として選ぶことになります。主たる営業所の場所の所轄警察署が許可後の様々な変更手続き(書換申請手続き等)の申請先となりますので、今後の利便性を考えて選ぶ必要があります。

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