Q.定款の原本証明とは何ですか?


役所などに申請をする際に原本そのものを提出することができない書類(契約書、定款など)がある場合、原本の写し(コピー)を提出することになります。その際に、その写しが確実に原本の写しであることを申請者名義で証明することを「原本証明」といいます。

なお、書類が2枚以上になる場合は、ホチキスで綴じて、書類を開いた綴じ目のすべてに、両ページにまたがるように契印を押印します。

<原本証明の例>

この謄本は原本と相違ありません

令和○年○月○日

 株式会社○○リサイクル

 代表取締役 天童 太郎 ㊞

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