登記されていないことの証明書の特徴

登記されていないことの証明書は、住民票などの証明書とは異なり、登記されていないことの証明申請書の「証明を受ける方」の欄に記入した内容がそのまま証明書として発行されるという特徴があります。つまり、住所・本籍を誤って記入した場合でも、誤った内容のまま記入した通りに証明書として出てきてしまうということです。

許認可申請手続きに証明書を使用する場合は、誤った内容の証明書は当然使い物にはなりませんので、登記されていないことの証明書の交付申請をする場合は必ず本籍の記載のある住民票を先に取得して、住所・本籍共に住民票に記載された通りに記入して下さい。

また、住所・本籍の記入に-(ハイフン)を使用したものや(住民票上の住所の表記が元々ハイフンの場合は除く)、「番」「番地」「番地の」を省略したもの、「大字」「字(小字)」等が抜けているもの、氏名の記入に略字等を使用したものは、許認可等の手続先で証明書の取り直しを要求される場合がありますので正しい表記で記入するようにして下さい。

◎当事務所では、登記されていないことの証明書とセットで住民票の代行取得もしておりますので、内容が不明な方やご不安な方は併せてご依頼下さい。
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