Q.営業所とは何ですか?
営業所とは、古物営業(1号営業)を実際に行う場所をいいます。自宅などを営業所とすることも可能です。
なお、法人の場合、登記上の本店であるかどうかや名称(本店、支店、店舗、事務所)などは関係ありません。例えば、登記上の本店が宮城県にある場合でも、本店では実際に古物の売買を行わず、実際に古物の売買を行うのが山形県にある店舗の場合は、その店舗のみが営業所に該当し、その店舗(主たる営業所)の所在地を管轄する警察署に申請することになります。
また、古物の買い取りを行わず、販売のみを行う店舗等は営業所に該当しません。例えば、X株式会社にA店とB店があり、A店では古物の買い取りと販売を行い、B店ではA店で買い取った古物を販売するのみである場合は、A店のみが営業所に該当します。
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